第6条(会員の種類)この法人の会員は、正会員および準会員とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。正会員はこの法人の目的に賛同して入会した個人または団体とする。
第7条(入会)会員の入会については、特に条件を定めない。会員として入会しようとする者は、その旨を文書または当法人WEBサイトの入会フォームに記入して代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
第8条(入会金及び会費)会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。入会金なし。年会費 1,000円。
第9条(会員の資格の喪失)会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。①会員から退会の申出があったとき。②会員個人が死亡し、または会員団体が消滅したとき。③継続して2年以上会費を滞納したとき。④第11条の定めに基づいて除名されたとき。
第10条(退会)会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出して任意に退会することができる。
第12条(拠出金品の不返還)既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。